自民党総裁選の前倒し、要求する場合は記名必須 選管が決定、公表も

鈴木春香
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 参院選での大敗を受けた自民党総裁選の前倒しについて、党総裁選管理委員会(逢沢一郎委員長)は27日、前倒しを要求する議員に対し、署名・押印した書面を提出させることを決めた。9月2日に予定されている両院議員総会で参院選総括が了承され次第、意思確認の手続きを始め、集計後に提出者名を公表する。提出期日は同8日となる見通しだ。

 委員会終了後、逢沢氏が記者団に説明した。両院議員総会で参院選の敗因を総括した報告が了承された後に、総裁選管が通達を出し、その日から5日以上7日以内のうち、いずれかの1日(午前10時~午後3時)を提出日時として指定するという。

 書面は原則、議員本人が党本部に持参する。都道府県連にも同じ日時までに前倒しの是非について協議し、前倒しを求める場合は、メールなどで党本部に書面で提出する。

 党則は、党所属国会議員と都道府県の過半数の要求で総裁選を前倒しできると定めている。党所属国会議員は295人(衆参議長を除く)、都道府県連代表は47人で計342人。過半数の172人からの書面提出が必要となる。

 総裁選管は、提出が終わり次第すみやかに集計し、過半数に届いたかどうかを発表するとしている。

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    中北浩爾
    (政治学者・中央大学法学部教授)
    2025年8月27日21時33分 投稿
    【視点】

    公開性が金科玉条のように語られる風潮がありますが、場合によっては不適切な場合があります。例えば、我々の一票。投票の際には仕切り板があり、投票箱も透明ではありません。憲法15条4項が定める秘密投票です。これは思想・信条の自由に関わります。誰が

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