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https://twitter.com/awalibrary/status/1285129093436985344
この写真の著作権は、誰のものですか?
NHKのカメラマンは、マンションの家主や借主、および隣人たちの
了解を得て、ネット上に公開したのでしょうか?
あるいは(まったく無関係な)ダミー物件を選んだのでしょうか?
もしも、あなたの住むマンションだったら、とても不愉快ですね。
あなたの、良識あふれるコメントをどうぞ。
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- 終了:2020/07/27 19:25:08
回答(2件)
k318
2758
32

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
現場で写真を撮影してきたけれど、
写っている人物や建物所有者から、記事に掲載する許可を得ていない。
どうしてもその写真を使いたいという時にどうするべきか。
画像内容を特定できないようにすればよいです。
遠くから撮影した小さく写っている人物をそのまま掲載したり、
近くで撮影した人物ならば目元を隠したり、
著作権を主張する建物やモニュメントならば、ぼかしを入れたり、
写真をトリミングして、特徴をわかりにくくする。
推測はできても個人や地物を特定できなければ、よいでしょう。
逐一すべての関係者、所有者や当事者の承諾や許可を
得なければならないことになって、
そのことで、罪に問われるということになったら、
テレビや新聞、雑誌は、報道する行為が成り立たなくなります。
椶櫚
338
120

> この写真の著作権は、誰のものですか?
・大元の著作権者は撮影者であるカメラマンになります。NHKではありません。
・著作権法には人格権と財産権の規定があります。
・一般的に著作権と言った場合は複製権をはじめとする財産権を指すことが多く、複製権はおそらくNHKが所持している(契約になっている?)ものと思われます。
・同一性保持権等の著作者人格権は譲渡できないため、カメラマンの意に反した改変等は認められません。
・芸術性の認められる建物については「建築の著作物」として、同じ構造の建物を建てることが禁止されていますが、建物を写真として撮影し、それを公開する事自体が著作権法で禁止されているわけではありません。
・ただし、有名な建築物については商標法等の他の財産権で保護されている可能性があるため、利用には細心の注意が必要となります。
https://webtan.impress.co.jp/e/2019/02/27/31766

MIYADO先生のご指摘を受けて上記修正
以下内容を転機
2020/07/21 22:43:58さっきのはリンクミスなので削除しました。
https://q.hatena.ne.jp/1595240596
の件、私はそちらに書き込めないのでここに書きますが、著作者は原則としてNHKです。著作者と言っているので、著作権のみならず著作者人格権もそうなります。
著作権法
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
それから、「建築の著作物」は単なる実用品に関しては認められていません。
https://innoventier.com/archives/2017/05/3433
Add Star 2020/07/21 08:40:17
英王室を離脱したヘンリー王子と妻メーガン妃は23日、息子アーチー
ちゃんの写真を許可なく撮影したとして、複数のパパラッチを裁判所に
提訴した。撮影者や販売者は不明で、訴訟を通じて人物の特定を図る。
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/1286612909167013888
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outofjis 2020/07/21 12:33:15
いろんな権利がゴッチャニなってしまっているみたいだけど、
出歩いていて普通に見ることのできるようなものには、
本質的には肖像権(厳密にいえばモノに肖像権はないけど、それに類する権利)
のようなものは生じない。
著名なものに関しては権利を主張して勝ち取る場合もあるけど、
あくまでそれは権利関係をほじくりまくって獲得したものなので、例外に近い。
たとえば、あたかも自分の関係する場所やモノのように写真を使って
間違いやすい広告を作ること。こういったものを防ぐためにNGを出すなどだ。
これは詐欺や表示の問題であって、本来の著作権の問題ではない。
なお、あからさまに所有者や周囲に不利益が生じるものを公開することは
名誉棄損やぷらいばしーの問題、風説の流布といった問題が生じうるのであって、
これも著作権の問題ではない。
関係ないけど、個人的に一番イカンと思うのは、
全然関係ない人が、おたくの〇〇、××で使われていましたぜ?いいんですか?
なんて余計な波風を立てること。
親切心や、正義感でやるのだろうけど、はっきり言って余計なお世話。
世の中、知らないですんだほうが幸せなこともいっぱいあるんだ。
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>罪に問われる<
2020/07/22 21:23:52当事者間だけの親告罪ですね。